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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第37条(設立の認可)

第二十九条第二項に規定する住宅街区整備組合(以下この章において「組合」という。)を設立しようとする者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。 2 第三十三条第二項及び第三項の規定は、都府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。 3 組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 第三十三条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第39条 (事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第97条 (不服申立て) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第30条 (市町村の責務等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第70条 (申出を受理する者に関する特例) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第27条 (組合施行に関する認可申請手続) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第28条 (組合施行に関する認可申請書の添付書類)