大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号 第27条(組合施行に関する認可申請手続) 法第三十七条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。