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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
昭和五十年法律第六十七号
第39条
(事業計画)
第三十五条の規定は、第三十七条第一項の事業計画について準用する。
この条文が引く先
2
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第35条
(事業計画)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第37条
(設立の認可)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第51条
(土地区画整理法の準用)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第69条
(集合農地区への換地の申出等)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
第50条
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第18条
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第28条
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
引用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第59条
(施行規程及び事業計画)
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