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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第80条(保留地)

第二十九条第一項又は第二項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地(施設住宅敷地となるものを除く。次項において同じ。)を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 2 第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業の換地計画においては、その住宅街区整備事業の施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部の価額の総額の合計額から施行者が住宅街区整備事業の施行により取得することとなる施設住宅敷地又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街区整備事業の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 3 土地区画整理法第九十六条第三項の規定は、前項の規定により保留地を定めようとする場合について準用する。