HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第36条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第七条の規定は第三十三条第一項の事業計画を定めようとする者について、同法第八条の規定は第三十三条第一項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第九条から第十三条まで(第九条第二項及び第十三条第二項を除く。)の規定は第二十九条第一項の規定による住宅街区整備事業について準用する。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第117条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第17条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第24条 (個人施行に関する都府県知事の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第26条 (施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条 (公告の方法等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画)