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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
昭和五十年法律第六十七号
第91条
(費用の負担)
住宅街区整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第82条
(土地区画整理法の準用)
引用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第16条
(共同住宅区への換地等)
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