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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第68条(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等)

施行者は、施行地区内に建築物その他の工作物(一時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定しなければならない。 2 前条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。)があつた日から起算して六十日以内に宅地の所有者から前項の規定による指定を希望しない旨の申出があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該宅地については、同項の規定による指定をしないことができる。 ただし、当該宅地に存する建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。 3 施行地区内の宅地で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者(第二十六条第二項第一号ロに規定する者に限る。)は、前項の期間内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を既存住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。 ただし、当該申出に係る宅地について借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。 4 施行者は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る宅地の利用上やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められるべき宅地として指定することができる。 5 施行者は、第二項の規定に基づいて第一項の規定による指定をしないとき、又は第三項の規定による申出があつた場合において前項の規定による指定をしないときは、第二項の規定による申出に応ずる旨又は第三項の規定による申出に応じない旨を決定しなければならない。 6 第一項若しくは第四項の規定による指定又は前項の規定による決定は、第二項の期間の経過後、遅滞なくしなければならない。 7 施行者は、第一項の規定による指定をしたときは当該宅地の所有者に対し、第四項の規定による指定又は第五項の規定による決定をしたときは第二項又は第三項の規定による申出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 8 施行者は、第一項又は第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。