大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第26条(建築行為等の制限)
住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 一 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、当該住宅街区整備促進区域の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないもの ロ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日において当該区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの ハ 次条において準用する第八条第四項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第三項第二号に該当する土地の形質の変更 二 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築 ロ 前号ロに規定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で第七条第二項第二号ロに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築 ハ 次条において準用する第八条第四項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第三項第一号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3 第一項の規定は、第六十七条第一項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4 都市計画法第五十三条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第五十七条の規定中市街地開発事業の施行区域内の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街区整備促進区域内においては、適用しない。