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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第53条(建築の許可)

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 一 政令で定める軽易な行為 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの 五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの 2 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。 3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 建築基準法施行令 第9条 準用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 準用 都市再開発法 第6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 準用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第69条 (畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定) 引用 土地区画整理法 第3の4条 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 都市計画法 第55条 (許可の基準の特例等) 引用 都市計画法 第57の2条 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例) 引用 都市計画法施行令 第37条 (法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為) 引用 都市計画法施行令 第37の2条 (法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為) 引用 都市計画法施行令 第37の3条 (法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為) 引用 都市計画法施行規則 第39条 (都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請) 引用 都市計画法施行規則 第60条 (開発行為又は建築に関する証明書等の交付) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条 (都市計画制限に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (都市計画事業に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 (建築行為等の制限) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第26条 (建築行為等の制限) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第21条 (建築行為等の制限等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第121条 (都市計画法の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第282条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例) 引用 都市再生特別措置法 第36の4条 引用 都市再生特別措置法施行規則 第42条 (開発許可関係事務を処理する市町村長の特例)