都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号 第37の3条(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為) 法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。 一 道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築 二 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築