都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第42条(開発許可関係事務を処理する市町村長の特例) 法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行規則第十六条第一項、第三十一条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第二項並びに第六十条第一項(都市計画法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合を除く。)の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。