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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第60条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第五十一条第二項の規定により協議し、同意すること。 二 法第五十八条第二項の規定により認可をすること。