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都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号

第31条(立地適正化計画の軽微な変更)

法第八十一条第二十四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項の変更にあっては、立地適正化計画に記載された居住誘導区域から法第八十一条第十九項に規定する区域を除外する場合における変更に限り、第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第八十一条第九項から第十三項まで及び第十五項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。