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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第55条(許可の基準の特例等)

都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の施行区域(次条及び第五十七条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、第五十三条第一項の許可をしないことができる。 ただし、次条第二項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。 2 都市計画事業を施行しようとする者その他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと又は次条第一項の規定による土地の買取りの申出及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。 3 都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第一項の規定による土地の買取りの申出及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。 4 都道府県知事等は、第一項の規定による土地の指定をするとき、又は第二項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第一項の規定による土地の買取りの申出及び第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 都市計画法 第57条 (土地の先買い等) 引用 都市計画法施行令 第38条 (法第五十五条第二項の政令で定める者) 引用 都市計画法施行令 第42条 (公告の方法等) 引用 都市計画法施行規則 第40条 (事業予定地の指定等の公告) 引用 都市計画法施行規則 第41条 (都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項) 引用 都市計画法施行規則 第42条 (事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 引用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 引用 被災市街地復興特別措置法 第20条 (都市計画施設の区域内における建築の規制の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第282条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)