被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号 第20条(都市計画施設の区域内における建築の規制の特例) 被災市街地復興推進地域内の都市計画施設の区域内において行われる建築物の建築についての都市計画法第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「区域内の土地でその指定したものの区域」とあるのは、「区域」とする。