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都市計画法施行令
昭和四十四年政令第百五十八号
第38条
(法第五十五条第二項の政令で定める者)
法第五十五条第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第55条
(許可の基準の特例等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
都市計画法施行令
第36の5条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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