都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号 第37条(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為) 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。