畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第69条(畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)
法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条及び第十七条 二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。) 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十七)の項において同じ。) 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条 五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条 六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十八)の項において同じ。) 七 水道法第十六条 八 下水道法第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項 九 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項 十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項 十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二 十二 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(三十二)の項において同じ。)及び都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項 十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十九条第一項 十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項 十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項 十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条