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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第17条
(基礎)
畜舎等の基礎は、建築基準法施行令第三十八条第一項の規定に適合するものとしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
建築基準法施行令
第38条
(基礎)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
第60の3条
(発酵槽等の技術基準)
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
第69条
(畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)
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