畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第73条(畜舎建築利用計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
法第四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第三条第二項第一号及び第六号並びに第六十六条第六号に掲げる事項の変更 二 法第三条第二項第二号に掲げる事項の変更のうち次のイからハまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第二号の規定に適合することが明らかな変更 イ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更 ロ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更 ハ 間取りの変更 三 法第三条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち次のイからタまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第四号の規定に適合することが明らかな変更 イ 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により畜舎等又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で定める場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。) ロ 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。) ハ 畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更(畜舎等の高さの最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。) ニ 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の畜舎等の高さの制限が定められた区域内において当該畜舎等の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の畜舎等若しくは当該畜舎等の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。) ホ 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更 ヘ 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が第八条各号に規定する構造計算(発酵槽等にあっては、第六十条の三第二項第二号に規定する構造計算)によって確かめられる安全性を有するものに限る。) ト 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。) チ 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分、広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分又は壁の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。) リ 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更 ヌ 畜舎等の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(トからリまでに係る部分の変更を除く。) 不燃材料 不燃材料 準不燃材料 不燃材料又は準不燃材料 難燃材料 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料 耐火構造 耐火構造 準耐火構造 耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が建築基準法施行令第百七条第二号に規定する可燃物燃焼温度(以下この号において「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。) 防火構造 耐火構造、準耐火構造又は防火構造 建築基準法施行令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は建築基準法施行令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造又は建築基準法施行令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は建築基準法施行令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 建築基準法施行令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は同令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 特定防火設備 特定防火設備 建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備又は建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 建築基準法施行令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は同令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 建築基準法施行令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は同令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 特定防火設備、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、同令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、同令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、同令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は同令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 ル 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。) ヲ 開口部の位置及び大きさの変更 ワ 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。) カ 防火地域及び準防火地域外における門又は塀に係る変更 ヨ 第六十九条各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定に係る変更であって、この省令又はこれに基づく条例の規定に係る変更を伴わないもの タ 別表第一の(二)の項の(ろ)欄及び別表第二の(二)の項の(ろ)欄に掲げる配置図における発酵槽等の位置の変更 四 法第三条第二項第五号に掲げる事項の変更のうち畜舎等における一日当たりの滞在者数又は滞在時間(以下この号において「滞在者数等」という。)が減少する場合における滞在者数等の変更であって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第五号の規定に適合することが明らかな変更 五 第六十六条第三号に掲げる事項の変更 六 第六十六条第四号及び第五号に掲げる事項の変更であって、変更後も当該事項に係る物資又は車両が畜産経営に必要な物資又は車両であることが明らかな変更
2 法第四条第二項の軽微な変更の届出は、様式第八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。