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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第8条(構造計算)

畜舎等が構造耐力上安全であることを確かめるために必要な構造計算は、次に定めるところによりする構造計算とする。 一 建築基準法施行令第三章第八節第二款(第八十六条及び第八十七条を除く。)並びに特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号。以下この条において「特定畜舎告示」という。)第三第二項及び第三項に規定する荷重及び外力によって畜舎等の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること。 二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によって計算すること。 力の種類 荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備考 特定畜舎告示第三第二項第二号に規定する積雪荷重の低減を行う場合以外の場合 特定畜舎告示第三第二項第二号に規定する積雪荷重の低減を行う場合 長期に生ずる力 常時 G+P G+P G+P 積雪時 G+P+0.7S G+P+S 短期に生ずる力 積雪時 G+P+S G+P+S G+P+S 暴風時 G+P+W G+P+W G+P+W 畜舎等の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、畜舎等の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 G+P+0.35S+W G+P+S+W 地震時 G+P+K G+P+0.35S+K G+P+S+K この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 建築基準法施行令第八十四条に規定する固定荷重によって生ずる力 P 建築基準法施行令第八十五条に規定する積載荷重によって生ずる力 S 特定畜舎告示第三第二項に規定する積雪荷重によって生ずる力 W 特定畜舎告示第三第三項に規定する風圧力によって生ずる力 K 建築基準法施行令第八十八条に規定する地震力によって生ずる力 三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によって計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ次条から第十五条までの規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。