HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第87条(増築等)

法第八条第一項の規定により第六条又は第三十条の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、独立部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対する当該行為の全てとする。 2 法第八条第一項の規定により第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十六条第一項第一号、第二号若しくは第三号(建築基準法第六十一条に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等であって、第十九条第三項に規定する部分が二以上あるものについて増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする第十九条第三項に規定する部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。 3 法第八条第一項の規定により第二十四条の三第一項若しくは第二項、第三十一条から第三十三条まで又は第三十八条から第四十三条までの規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等について増築等をする場合における法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築等については、当該増築等をする部分以外の部分に対する当該行為の全てとする。

この条文が引く先 21

引用 建築基準法 第61条 (防火地域及び準防火地域内の建築物) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第7条 (基準適合義務等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第8条 (既存認定畜舎等への技術基準の適用除外) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第6条 (構造耐力) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第19条 (大規模の畜舎等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第21条 (外壁) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第24条 (間仕切壁等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第24の2条 (耐火建築物等としなければならない畜舎等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第24の3条 (畜舎等の内装) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第25条 (畜舎等の隔壁) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第26条 (その他防火上必要な技術基準) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第30条 (建築設備の構造強度) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第31条 (電気設備) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第32条 (給水、排水その他の配管設備の設置及び構造) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第33条 (換気設備) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第38条 (便所) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第39条 (便所の採光及び換気) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第40条 (くみ取便所の構造) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第41条 (特定区域の便所の構造) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第42条 (漏水検査) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第43条 (便所と井戸との距離)