畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第26条(その他防火上必要な技術基準)
第十九条から前条までに定めるもののほか、畜舎等は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 建築基準法施行令第百十二条第一項、第四項及び第五項に規定する建築物に該当する畜舎等 同条第一項、第三項から第五項まで、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定に適合するものであること。 二 建築基準法施行令第百十四条第四項に規定する渡り廊下を有する建築物に該当する畜舎等(第十九条第二項本文、第二十条ただし書、第二十四条第一項本文、第二十四条の二第一項ただし書、第二十四条の三第一項ただし書又は第二十五条第一項本文の規定の適用を受けるもの(第二十四条第一項本文及び第二十五条第一項本文の規定にあっては、畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の用途に供するものに限る。)を除く。) 同令第百十四条第四項並びに同条第五項において準用する同令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定に適合するものであること。 三 防火地域又は準防火地域内にある畜舎等 建築基準法第六十一条から第六十五条までの規定に適合するものであること。 四 特定防災街区整備地区内にある畜舎等 建築基準法第六十七条第一項及び第二項の規定に適合するものであること。
2 前項第一号から第三号までに掲げる畜舎等が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、建築基準法第六十一条第一項又は建築基準法施行令第百十二条第一項若しくは第百十四条第四項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。
3 建築基準法施行令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当する畜舎等に係る同令第百十二条第一項の規定の適用については、当該畜舎等の同令第百九条の二の二第三項に規定する特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなす。