HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第63条(隣地境界線に接する外壁)

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

この条文が引く先 0

なし