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建築基準法
昭和二十五年法律第二百一号
第63条
(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
建築基準法施行規則
第1の3条
(確認申請書の様式)
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則
第26条
(その他防火上必要な技術基準)
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