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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第82条(防火地域関係)

法第八条第一項の規定により第二十六条第一項第三号(建築基準法第六十一条(防火地域内にある畜舎等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる認定畜舎等の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する増築又は改築に係る部分とする。 一 次号に掲げる認定畜舎等以外の認定畜舎等 次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。 イ 次の(1)及び(2)に該当するものであること。 (1) 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 (2) 増築又は改築に係る部分が、建築基準法施行令第百三十七条の十第一号イ(2)の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するもので、同号イ(2)の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号イ(2)の規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。 ロ 次の(1)から(5)までに該当するものであること。 (1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の対象床面積の合計(当該増築又は改築に係る認定畜舎等が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、五十平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該認定畜舎等の床面積の合計を超えないこと。 (2) 増築又は改築後における床面積が五百平方メートルを超えないこと。 (3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造であること。 (4) 増築又は改築に係る部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備(建築基準法施行令第百三十七条の十第一号ロ(4)に規定する二十分間防火設備をいう。(5)及び第八十六条第九項において同じ。)を設けること。 (5) 増築又は改築に係る部分以外の部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、二十分間防火設備が設けられていること。 二 木造の認定畜舎等のうち、外壁及び軒裏が防火構造のもの以外のもの 前号イに該当するものであること。