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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第7条(基準適合義務等)

認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。 2 認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。 3 認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

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