畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第80の2条(大規模の畜舎等関係)
法第八条第一項の規定により第十九条第一項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分の特定主要構造部(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 増築又は改築に係る部分の対象床面積(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第一項第二号に規定する対象床面積をいう。以下この章において同じ。)の合計が基準時における床面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあっては、五十平方メートル。以下この章において同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における倒壊及び延焼の危険性を増大させないものであること。
2 法第八条第一項の規定により第十九条第二項の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当する増築又は改築に係る部分とする。 一 次のイ及びロに該当するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであること。 ロ 増築又は改築に係る部分(建築基準法施行令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定める部分に限る。)が、同令第百九条の七第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合するもので、同令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が五十平方メートルを超えないものであること。