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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第8条(既存認定畜舎等への技術基準の適用除外)

第二条第三項の主務省令(次項において「技術基準省令」という。)の規定(以下この条において「技術基準規定」という。)の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該技術基準規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、前条第一項(技術基準のうち当該技術基準規定に係る部分(第三項において「不適合部分の基準」という。)に限る。)の規定は、適用しない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。 一 技術基準省令を改正する主務省令による改正(技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省令を制定することを含む。)後の技術基準規定の適用の際当該技術基準規定に相当する従前の規定に違反している認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分 二 建築等の工事の着手が技術基準規定の施行又は適用の後である増築、改築その他畜舎等の構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為(主務省令で定める範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地 三 前号に該当する認定畜舎等又はその敷地の部分 四 技術基準規定に適合するに至った認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分 3 第一項の規定の適用を受けている認定畜舎等について前項第二号の主務省令で定める範囲内の行為をしようとする場合における第四条第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項中」とあるのは「同条第三項第四号中「技術基準」とあるのは「技術基準(不適合部分の基準を除く。)」と、同条第五項中」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第10条 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第11条 (解散の届出等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 第16条 (認定の失効等) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第52条 (特定用途制限地域) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第58条 (市町村の条例に基づく制限) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第72条 (畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第77条 (基準時) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第78条 (構造等に変更を及ぼす行為) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第79条 (用途地域等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第80条 (構造耐力関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第80の2条 (大規模の畜舎等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第80の3条 (屋根関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第80の4条 (外壁関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第80の5条 (大規模の木造畜舎等の外壁等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第81条 (間仕切壁等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第81の2条 (耐火建築物等としなければならない畜舎等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第81の3条 (畜舎等の隔壁等関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第82条 (防火地域関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第83条 (準防火地域関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第83の2条 (防火地域及び準防火地域内の畜舎等の屋根関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第83の3条 (特定防災街区整備地区関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第84条 (石綿関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第84の2条 (畜舎等の敷地内における通路関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第85条 (都市再生特別地区関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第86条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第87条 (増築等)