HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

第58条(市町村の条例に基づく制限)

市町村は、地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画(以下「地区計画等」という。)の区域(地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、畜舎等の敷地、構造、建築設備又は用途に関する制限として定めることができる。 2 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画又は沿道地区計画の区域にあっては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあっては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき次項から第十一項までに定める基準に従い、行うものとする。 3 第一項の規定に基づく条例による制限は、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項各号(第二号、第七号(建築物の容積率の最低限度に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号及び第十六号を除く。)に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 4 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律第二条第二号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に接する畜舎等に係る当該畜舎等の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率(建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号に規定する沿道整備道路に係る間口率をいう。次項において同じ。)の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同条第一項第七号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。 5 沿道整備道路に係る間口率の算定については、建築基準法施行令第百三十六条の二の五第四項第三号及び第四号に定めるところによる。 6 畜舎等の建蔽率の最高限度の算定に当たっては、同一敷地内に二以上の畜舎等がある場合においては、畜舎等の建築面積は、当該畜舎等の建築面積の合計とする。 7 沿道地区計画の区域内において第一項の規定に基づく条例で建築基準法施行令第百三十六条の二の五第一項第十四号若しくは第十五号の制限又は第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらを全て定めるものとする。 8 前項の場合においては、当該条例に、畜舎等の敷地の地盤面が沿道整備道路の路面の中心より低い畜舎等について第四項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を適用した結果、当該畜舎等の高さが地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合における前項に規定する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 9 第一項の規定に基づく条例には、法第八条第一項又は第六十一条第一項の規定により当該条例の規定の適用を受けない認定畜舎等について、建築基準法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 10 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による認定畜舎等の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 一 建築基準法第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた認定畜舎等の敷地又は所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地 二 当該条例で定める畜舎等の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った認定畜舎等の敷地及び所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地 11 第一項の規定に基づく条例で畜舎等の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に認定畜舎等の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて認定畜舎等の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第八条第二項第一号及び第四号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。