畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第64条(畜舎建築利用計画の認定の申請)
法第三条第一項の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第二号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類その他都道府県知事が必要と認める図書(第七十二条第三項を除き、以下「添付図書」と総称する。)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者が個人である場合は、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類 二 申請者が法人である場合は、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 三 申請に係る畜舎等が次のイ及びロに掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該イ及びロに定める図書及び書類 イ 特例畜舎等 別表第一の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。) ロ 特例畜舎等以外の畜舎等 次に定める図書及び書類(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)。 ただし、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる配置図又は平面図は、別表第三の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(十四)の項の(ろ)欄に掲げる日影図と、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、別表第三の(十三)の項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 (1) 別表第二の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 (2) 別表第三の各項の(い)欄及び別表第六の上欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ別表第三の各項の(ろ)欄に掲げる図書及び別表第六の下欄に掲げる計算書 (3) 次の(i)及び(ii)に掲げる畜舎等である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書 (i) 別表第四の上欄に掲げる畜舎等 同表の中欄に掲げる構造計算書 (ii) 第六条第一項第一号に規定する主務大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた畜舎等 別表第四の中欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして主務大臣が定めるもの (4) 別表第五の各項の(い)欄に掲げる畜舎等である場合にあっては、当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) (5) 畜舎等に設ける建築設備が次の(i)及び(ii)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類 (i) 別表第七の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書 (ii) 別表第八の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) 四 代理者によって申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(第七十五条第一項第二号において「委任状」という。)又はその写し 五 申請に係る畜舎等が一級建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第三項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第四項に規定する木造建築士をいう。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合にあっては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。)の写し
2 前項に規定する都道府県知事が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、別表第一から別表第八までに掲げる図書のうち都道府県知事が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
3 別表第一から別表第三まで及び別表第七の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。 この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
4 都道府県知事は、申請に係る畜舎等(特例畜舎等を除く。)が第三十四条、第三十五条、第四十八条第三項、第四十九条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十八条第一項又は第六十条第一項若しくは第四項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについて審査をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。