畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
第49条(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加)
地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が建築基準法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第三項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあっては、当該長さ)以上接する畜舎等について、条例で、その敷地、構造又は建築設備に関して必要な制限を付加することができる。