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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第42条(道路の定義)

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路 二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路 三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの 五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。 ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。 3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。 4 第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。 一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道 二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道 三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道 5 前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。 6 特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

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この条文を準用・引用する条文 21

引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第43の2条 (その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第68の6条 (道路の位置の指定に関する特例) 引用 建築基準法 第68の7条 (予定道路の指定) 引用 建築基準法施行令 第20条 (有効面積の算定方法) 引用 建築基準法施行令 第131の2条 (前面道路とみなす道路等) 引用 建築基準法施行令 第136の2の7条 (予定道路の指定の基準) 引用 建築基準法施行令 第144の4条 (道に関する基準) 引用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 引用 建築基準法施行令 第149条 (特別区の特例) 引用 建築基準法施行規則 第9条 (道路の位置の指定の申請) 引用 建築基準法施行規則 第10条 (指定道路等の公告及び通知) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の3条 (住居の環境の悪化を防止するために必要な措置) 引用 下水道法施行令 第17条 (公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 引用 下水道法施行令 第17の10条 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第48条 (敷地等と道路との関係) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第49条 (その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する畜舎等に対する制限の付加) 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第50条 (道路内の建築制限) 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第5条