建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第10の4の3条(住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
法第四十八条第十六項第二号の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 建築物 措置 一 令第百三十条第二項第一号に掲げる建築物 イ 敷地は、幅員九メートル以上の道路に接するものとすること。 ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、二百平方メートル以内とすること。 ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車(以下この条において「貨物自動車」という。)の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 ニ 排気口は、道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第三号ルにおいて同じ。)に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。 ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。 ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。 チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。 リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。 ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した値以下とすること。 ル 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。 (1) 隣地境界線に沿つて車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。 (2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この限りでない。 (3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、五ルクス以下とすること。 (4) 屋外広告物の輝度は、四百カンデラ毎平方メートル以下とすること。 (5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。 二 令第百三十条第二項第二号に掲げる建築物 イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、五百平方メートル以内とすること。 ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しないものとすること。 ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。 ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。 ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。 チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。 リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。 ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。 三 令第百三十条第二項第三号に掲げる建築物 イ 敷地は、幅員十六メートル以上の道路に接するものとすること。 ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。 (1) 第一種住居地域及び第二種住居地域 百五十平方メートル (2) 準住居地域 三百平方メートル ハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、八メートル以上とすること。 ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。 ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。 (1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。 (2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、この限りでない。 ヘ 油水分離装置を設けること。 ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。 チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。 リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。 ヌ ニの出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。 ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。 ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。 ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。 カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。 タ 午後六時から午前八時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。 レ 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。 (1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、十ルクス以下とすること。 (2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第一項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。