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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第48条(用途地域等)

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 8 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 9 近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 10 商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 11 準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 12 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。 13 工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。 16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。 一 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について特例許可をする場合 二 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第一項から第七項までの規定のただし書の規定によるものに限る。)をする場合 17 特定行政庁は、第十五項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 建築基準法 第60の2の2条 (居住環境向上用途誘導地区) 準用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 準用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法施行令 第130の3条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅) 準用 建築基準法施行令 第130の4条 (第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5条 (第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の2条 (第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の3条 (第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の4条 (第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の5の5条 (第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の6条 (第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場) 準用 建築基準法施行令 第130の6の2条 (第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設) 準用 建築基準法施行令 第130の7条 (第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎) 準用 建築基準法施行令 第130の7の2条 (第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の7の3条 (第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の8条 (第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫) 準用 建築基準法施行令 第130の8の2条 (第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途) 準用 建築基準法施行令 第130の8の3条 (準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業) 準用 建築基準法施行令 第130の9条 (危険物の貯蔵又は処理に供する建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の9の2条 (準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途) 準用 建築基準法施行令 第130の9の3条 (田園住居地域内に建築してはならない建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の9の4条 (田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の9の5条 (近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物) 準用 建築基準法施行令 第130の9の6条 (商業地域内で営んではならない事業) 準用 建築基準法施行令 第130の9の7条 (準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業) 準用 建築基準法施行令 第130の9の8条 (準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造) 準用 建築基準法施行令 第137の19条 (建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等) 準用 建築基準法施行令 第144の2の2条 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等) 準用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 準用 地域再生法 第17の40条 (用途地域の制限に係る許可の特例) 準用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第22条 (特定居住促進計画) 準用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第24条 (建築基準法の特例) 準用 総合特別区域法 第44条 (建築基準法の特例) 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第68の2条 (市町村の条例に基づく制限) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用)