広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号
第22条(特定居住促進計画)
市町村は、第五条第二項第一号に掲げる事項として第二条第二項第四号に定める拠点施設(以下この条において「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区(以下この項において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画について第五条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針及び当該広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができる。
2 特定居住促進計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 一 特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。) 二 第二条第一項第一号ハに掲げる活動に関する基本的な方針 三 特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備に関する事項 四 前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項 五 前二号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項 六 第三号又は第四号に規定する施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連携に関する事項 七 計画期間
3 前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について第二十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び第二十四条において「用途特例適用要件」という。)に関する事項を定めることができる。
4 第二項第三号に掲げる事項には、特定居住拠点施設の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第二項第一号又は第二号に規定する事業又は事務(いずれも同項第一号イに掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第十項及び第二十五条において同じ。)に関する事項を定めることができる。
5 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
6 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7 市町村は、特定居住促進計画を作成する場合において、次条第一項に規定する特定居住促進協議会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議会において協議しなければならない。
8 市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。
9 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、第三項に規定する建築物(第二十四条において「特例適用建築物」という。)を用途特例適用要件に適合する用途に供することが特定居住促進区域における特定居住の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、前項の同意をすることができる。
10 市町村は、第四項に規定する事項として独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下この項において「機構等」という。)が実施する公的賃貸住宅等整備事業に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。
11 市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。)は、特定居住促進計画に市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第二十六条において同じ。)の区域を含む特定居住促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域の区域並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。
12 特定居住促進計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
13 市町村は、特定居住促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。
14 第五項から前項までの規定は、特定居住促進計画の変更について準用する。