広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号
第25条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)
市町村が特定居住促進計画に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条の規定の適用については、同条第一項中「地域住宅計画に」とあるのは「特定居住促進計画(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画をいう。以下この条において同じ。)に」と、「事業等の」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業(同法第二十二条第四項に規定する公的賃貸住宅等整備事業をいう。以下この条において同じ。)の」と、「事業等に」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業に」と、「同項」とあるのは「次項」と、「地域住宅計画を」とあるのは「特定居住促進計画を」と、同条第二項中「地域住宅計画」とあるのは「特定居住促進計画」と、「事業等」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業」とする。