広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号
第26条(建築物の用途変更についての配慮)
都道府県知事は、第二十二条第十三項の規定により公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について、当該建築物を第二十二条第二項第三号又は第四号に規定する施設の用に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第二十二条第十一項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の当該施設としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。