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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号

第2条(定義)

この法律において「広域的特定活動」とは、次に掲げる活動をいう。 一 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの イ 国際的又は全国的な規模の会議、研修会、見本市又はスポーツの競技会の開催 ロ 国際観光地その他の主要な観光地において行われる次に掲げる活動 (1) 観光旅客に対する観光案内、宿泊その他の役務の提供に関する事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。) (2) 文化的資産の展示又は伝統芸能の公演 ハ 特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供その他の当該地域における特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。) ニ 高等教育の段階における教育活動 ホ 国際的又は全国的な規模の工業製品の製造に関する事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)又は共同研究開発 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通省令で定める活動 二 前号に掲げるもののほか、同号に規定する活動を行う者又は同号に規定する来訪者の利便を増進する貨客の運送に関する事業活動であって国土交通省令で定めるもの 2 この法律において「拠点施設」とは、地域における広域的特定活動の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 前項第一号イに掲げる活動 会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポーツ施設 二 前項第一号ロ(1)に掲げる活動 一団地の観光施設 三 前項第一号ロ(2)に掲げる活動 教養文化施設 四 前項第一号ハに掲げる活動 一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下「特定居住者」という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設 五 前項第一号ニに掲げる活動 教育施設 六 前項第一号ホに掲げる活動 工業団地又は研究開発施設 七 前項第一号ヘ又は第二号に掲げる活動 同項第一号ヘ又は第二号の国土交通省令で定める活動の種類ごとに国土交通省令で定める施設 3 この法律において「拠点施設関連基盤施設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 一 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点地区」という。)の区域における民間事業者その他の者による拠点施設の整備に関する事業の施行に関連して当該事業と一体的に実施することが必要となるもの イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道又は同条第三号の都道府県道の新設、改築又は修繕に関する事業 ロ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の建設又は改良に関する事業 ハ 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港における同法第八条第一項又は第四項に規定する工事に関する事業 ニ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)又は港湾環境整備施設の建設又は改良に関する事業 ホ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業 ヘ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業 ト 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事若しくは修繕又は同法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事に関する事業 チ 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等若しくは同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(第二十条において単に「都心共同住宅供給事業」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設に関する事業、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十四条第二項に規定する住宅の建設に関する事業又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項に規定する賃貸住宅の整備に関する事業 リ 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 ヌ その他国土交通省令で定める事業 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設において行われる広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な同号イからニまで及びヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。) 4 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 国土交通省組織規則 第39条 (調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第3条 (国、地方公共団体等の努力義務) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第5条 (広域的地域活性化基盤整備計画) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第15条 (民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第19条 (交付金の交付等) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第22条 (特定居住促進計画) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第23条 (特定居住促進協議会) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第2条 (貨客の運送に関する事業活動) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第3条 (拠点施設) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第4条 (拠点施設関連基盤施設整備事業) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第5条 (広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則 第17条 (交付金の額)