広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号
第20条(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である都府県が前条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第百一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十九条第二項の交付金」とする。