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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第七十四号

第17条(交付金の額)

法第十九条第二項の規定による交付金(以下「交付金」という。)は都道府県ごとに交付するものとし、その額は、広域的地域活性化基盤整備計画ごとに、次に掲げる式により算出された額を限度とする。 A×C×T×0.5 (この式において、A、C及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離(当該広域的地域活性化基盤整備計画に複数の拠点施設が記載されている場合にあっては、そのうち最も大きい値をとるものの値)又は十キロメートルのうちいずれか大きい数値を半径とする円の面積 C 法第二条第三項第一号イからチまでに規定する施設の整備に関する一の年度における単位面積当たりの標準的な投資額として国土交通大臣が定める額 T 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間) 2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし