総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号
第44条(建築基準法の特例)
指定地方公共団体が、第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化建築物整備事業(地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第二の二の項において同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域内の建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第四十四条第一項の認定を受けた同項に規定する地域活性化総合特別区域計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十一項まで及び同条第十三項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十三項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の地域活性化総合特別区域計画には、第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。 この場合において、当該基本方針は、当該地域活性化総合特別区域内の用途地域の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。