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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第68の2条(市町村の条例に基づく制限)

市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。 2 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。 3 第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第三条第三項第一号及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。 4 第一項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては、当該条例に、第六十五条の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。 5 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第107条 準用 都市計画法施行令 第38の7条 (建築等の届出を要しないその他の行為) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第13条 (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為) 引用 建築基準法 第52条 (容積率) 引用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 引用 建築基準法 第68の4条 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の5条 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の5の2条 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の5の3条 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 引用 建築基準法 第68の5の4条 (住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の5の5条 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例) 引用 建築基準法 第68の5の6条 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例) 引用 建築基準法 第68の8条 (建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法施行令 第131の2条 (前面道路とみなす道路等) 引用 建築基準法施行令 第136の2の5条 (地区計画等の区域内において条例で定める制限) 引用 建築基準法施行令 第137の7条 (用途地域等関係) 引用 建築基準法施行規則 第12条 (権限の委任) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 (延焼等危険建築物に対する除却の勧告) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第118条 (施行地区となるべき土地の区域及び施行区域) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第6条 (法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 地域再生法 第17の41条 (特別用途地区等に係る承認の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第16の2条