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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号

第6条(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし