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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第5条(建替計画の認定基準)

所管行政庁は、建替計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。 一 除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造の建築物で国土交通省令で定める基準に該当するものの建築面積の合計の割合が国土交通省令で定める数値以上であること。 二 新築する建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 三 新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が国土交通省令で定める規模以上であること。 四 建替事業区域内に延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定める基準に該当するものが確保されていること。 五 建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。 六 建築物の建替えの事業に関する資金計画が当該建築物の建替えを確実に遂行するため適切なものであること。 2 建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、建替計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事又は建築副主事の同意を得なければならない。 3 建築主事又は建築副主事は、前項の同意を求められた場合において、当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分が建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定(同法第六条の四第一項に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項に規定する建築基準関係規定)に適合するものであるときは、同意を与えてその旨を当該所管行政庁に通知しなければならない。 この場合において、建築主事又は建築副主事は、同意することができない事由があると認めるときは、その事由を当該所管行政庁に通知しなければならない。 4 建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について準用する。 5 建替計画が建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。 この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事又は建築副主事に通知するものとする。