密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号 第18条(居住安定計画の変更) 居住安定計画の認定を受けた者(以下この節において「認定所有者」という。)は、認定居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。