密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則平成九年建設省令第十五号
第4条(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。 イ 外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。 ロ 屋根が不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。 ハ 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が十分の八を超えるものであること。 ニ 建築基準法第四十三条第一項の規定に適合しないものであること。 二 各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。 ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。 イ 基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。 Ed=(FesRgZRtAiWi)2/2St (この式において、Ed、Fes、Rg、Z、Rt、Ai、Wi及びStは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ed 基準入力エネルギー(単位 ニュートンメートル) Fes 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十二条の三第二号に規定するFesの数値 Rg 次の表の地盤の種類の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値 地盤の種類 係数 (一) 腐植土、泥土その他の軟弱な土質の沖積層(埋立て又は盛土がなされている場合においては、これを含む。)でその深さが地表面から三十メートル以上ある地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 一・五 (二) (一)及び(三)に掲げる地盤以外の地盤 一・二 (三) 洪積世以前の地層により構成されている地盤又は地盤周期等についての調査若しくは研究の結果によりこれと同程度の地盤周期を有すると認められる地盤 一・〇 Z 建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するZの数値 Rt 建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するRtの数値 Ai 建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するAiの数値 Wi 当該階が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)(単位 ニュートン) St 壁及び柱の初期剛性を表すものとして、国土交通大臣が定める方法により算出した数値) ロ 保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。 Eu=Eu0RbRd (この式において、Eu、Eu0、Rb及びRdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Eu 保有限界エネルギー(単位 ニュートンメートル) Eu0 壁及び柱の破壊に至るまでに要するエネルギーで、国土交通大臣が定める方法により算出した数値 Rb 建築物の基礎の種類及び地盤の種類に応じて次の表に掲げる数値 基礎の種類 地盤の種類 Rgの表の地盤の種類の欄中(一)に掲げる地盤 Rgの表の地盤の種類の欄中(二)に掲げる地盤 Rgの表の地盤の種類の欄中(三)に掲げる地盤 鉄筋コンクリート造の布基礎 一・〇 一・〇 一・〇 無筋コンクリート造の布基礎 〇・七五 〇・八五 一・〇 足固めを使用した玉石基礎 〇・七五 〇・八五 一・〇 ひび割れのあるコンクリート造の布基礎 〇・五 〇・六 〇・七 その他の基礎 〇・五 〇・五 〇・六 Rd 次の表の建築物の劣化の程度の欄に掲げる区分に応じて係数の欄に掲げる数値 建築物の劣化の程度 係数 (い) 建築物の外周にある柱若しくは土台の半分以上に腐食若しくは腐朽があるもの、外壁の屋外面に著しいひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合及び床の勾こう配が百分の一を超えるもの 〇・八 (ろ) 外壁の屋外面に局所的なひび割れがあるもの又は各階の水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合若しくは床の勾こう配が百分の一を超えるもの((い)に掲げるものを除く。) 〇・九 (は) (い)及び(ろ)に掲げるもの以外のもの 一・〇 ) 三 建築基準法第三条第一項各号の一に該当する建築物でないものであること。