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建築基準法昭和二十五年法律第二百一号

第43条(敷地等と道路との関係)

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。 一 自動車のみの交通の用に供する道路 二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。 一 特殊建築物 二 階数が三以上である建築物 三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 四 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物 五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

この条文を準用・引用する条文 28

準用 建築基準法 第101条 準用 建築基準法 第107条 引用 建築基準法 第3条 (適用の除外) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第45条 (私道の変更又は廃止の制限) 引用 建築基準法 第85の2条 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第85の3条 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 引用 建築基準法 第86条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 引用 建築基準法 第86の7条 (既存の建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 引用 建築基準法施行令 第136の2の9条 (都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 引用 建築基準法施行令 第137条 (基準時) 引用 建築基準法施行令 第137の12条 (大規模の修繕又は大規模の模様替) 引用 建築基準法施行令 第144の4条 (道に関する基準) 引用 建築基準法施行令 第144の5条 (窓その他の開口部を有しない居室) 引用 建築基準法施行令 第148条 (市町村の建築主事等の特例) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の3条 (敷地と道路との関係の特例の基準) 引用 建築基準法施行規則 第10の4条 (許可申請書及び許可通知書の様式) 引用 建築基準法施行規則 第10の4の2条 (認定申請書及び認定通知書の様式) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の8条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の9条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第116条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第118条 (施行地区となるべき土地の区域及び施行区域) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第4条 (法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準) 引用 都市再生特別措置法 第36の3条 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法 第7条 (空家等対策計画) 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法 第17条 (建築基準法の特例)