建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号 第144の5条(窓その他の開口部を有しない居室) 法第四十三条第三項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第百十六条の二に規定するものとする。