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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の4条(許可申請書及び許可通知書の様式)

法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 2 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 3 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 4 法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。 5 第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。

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準用 建築基準法 第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 準用 建築基準法 第52条 (容積率) 準用 建築基準法 第53条 (建蔽率) 準用 建築基準法 第53の2条 (建築物の敷地面積) 準用 建築基準法 第57の5条 (高層住居誘導地区) 準用 建築基準法 第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用) 準用 建築基準法 第88条 (工作物への準用) 引用 建築基準法 第43条 (敷地等と道路との関係) 引用 建築基準法 第44条 (道路内の建築制限) 引用 建築基準法 第47条 (壁面線による建築制限) 引用 建築基準法 第48条 (用途地域等) 引用 建築基準法 第55条 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第56の2条 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 引用 建築基準法 第57の4条 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 引用 建築基準法 第58条 (高度地区) 引用 建築基準法 第59条 (高度利用地区) 引用 建築基準法 第59の2条 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 引用 建築基準法 第60の2条 (都市再生特別地区) 引用 建築基準法 第60の3条 (特定用途誘導地区) 引用 建築基準法 第67条 (特定防災街区整備地区) 引用 建築基準法 第68条 引用 建築基準法 第68の3条 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 引用 建築基準法 第68の5条 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 引用 建築基準法 第68の7条 (予定道路の指定) 引用 建築基準法 第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 引用 建築基準法 第87の3条 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)