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建築基準法施行規則
昭和二十五年建設省令第四十号
第10の4の14条
(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。
この条文が引く先
2
準用
建築基準法
第57の3条
(指定の取消し)
準用
建築基準法施行規則
第10の4条
(許可申請書及び許可通知書の様式)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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